問題
相続人が相続により取得した宅地が「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」における特定事業用宅地等に該当する場合、その宅地のうち( ① )までを限度面積として、評価額の( ② )相当額を減額した金額を、相続税の課税価格に算入すべき価額とすることができる。
選択肢
- 1① 200㎡ ② 50%
- 2① 330㎡ ② 80%
- 3① 400㎡ ② 80%
正解
3. ① 400㎡ ② 80%
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解説
正解は「① 400㎡ ② 80%」である。小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例において、被相続人等の事業(不動産貸付業等を除く)の用に供されていた宅地を、事業を承継する親族が取得し申告期限まで事業を継続するなどの要件を満たす特定事業用宅地等は、400㎡を限度面積として評価額の80%相当額が減額される。例えば評価額1億円・400㎡以内の事業用宅地なら、8,000万円が減額され課税価格への算入額は2,000万円となる。「200㎡・50%」はアパート敷地など貸付事業用宅地等の数値、「330㎡・80%」は自宅敷地である特定居住用宅地等の数値であり、いずれも区分の取り違えを狙った誤りである。「特定居住用330㎡・80%、特定事業用400㎡・80%、貸付事業用200㎡・50%」という3区分の数値はFP3級相続で毎回のように問われ、特定居住用と特定事業用は完全併用(最大730㎡)できる点も押さえておきたい。
一問一答
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