問題
ファイナンシャル・プランナーが顧客と投資顧問契約を締結し、当該契約に基づき金融商品取引法で定める投資助言・代理業を行うためには、金融商品取引業者として内閣総理大臣の登録を受けなければならない。
選択肢
- 1適切
- 2不適切
正解
1. 適切
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解説
正解は「○」である。顧客と投資顧問契約を締結し、有価証券の価値等の分析に基づく投資判断について助言を行う投資助言・代理業は、金融商品取引法上の金融商品取引業に該当し、内閣総理大臣の登録を受けなければ行うことができない。登録のないFPが報酬を得て特定の銘柄の売買時期等について具体的な助言を行えば同法に抵触する。一方、登録がなくても、新聞・雑誌など公表された資料を用いた一般的な経済動向や金融商品の仕組みの説明、過去のデータの提示は投資助言に当たらず可能である。同様の業法の線引きとして、税理士法(個別具体的な税額計算・税務相談は不可)、弁護士法(具体的な法律判断は不可)、保険業法(募集人登録なしの保険募集は不可)があり、「個別・具体的はNG、一般的・抽象的はOK」という判断基準はFP3級第1問の最頻出論点である。(出典: 日本FP協会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 2026年5月)
一問一答
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