問題
選択肢
- 1確定拠出年金の個人型年金(iDeCo)の加入者が拠出した掛金は、小規模企業共済等掛金控除として所得控除の対象となる。
- 2確定拠出年金の通算加入者等期間が10年以上ある場合、老齢給付金は60歳から受給することができる。
- 3確定拠出年金の老齢給付金を一時金として受け取る場合は、雑所得として課税される。
正解
3. 確定拠出年金の老齢給付金を一時金として受け取る場合は、雑所得として課税される。
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解説
正解(最も不適切な記述)は「老齢給付金を一時金として受け取る場合は雑所得として課税される」とする記述です。確定拠出年金の老齢給付金を一時金として受け取る場合は、退職所得として課税されます。雑所得ではありません。なお、年金として受け取る場合は、公的年金等の雑所得として課税されます。iDeCoの掛金が小規模企業共済等掛金控除の対象となるという記述と、通算加入者等期間が10年以上あれば60歳から受給できるという記述はいずれも適切です。
みんなの解答データ
正答率 53%
やや難回答15件誤答した人の71%が「確定拠出年金の個人型年金(iDeCo)の加入者が拠出した掛金は、小規模企業共済等掛金…」を選んでいます。この問題のひっかけどころです。
※スキマ資格ユーザーの解答データを集計(2026年8月時点・回答10件以上の問題のみ表示)
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