問題
選択肢
- 1金融商品取引法では、金融商品取引業者等が顧客に対して、不確実な事項について断定的判断を提供して勧誘する行為を禁止している。
- 2消費者契約法では、事業者の不適切な行為によって消費者が誤認・困惑して締結した契約は、消費者が取り消すことができるとしている。
- 3金融サービス提供法(旧金融商品販売法)では、金融商品販売業者等に重要事項の説明義務を課しているが、顧客が説明不要の意思を表明しても説明を省略することはできない。
正解
3. 金融サービス提供法(旧金融商品販売法)では、金融商品販売業者等に重要事項の説明義務を課しているが、顧客が説明不要の意思を表明しても説明を省略することはできない。
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解説
正解(最も不適切な記述)は「顧客が説明不要の意思を表明しても説明を省略することはできない」とする記述です。金融サービス提供法(2021年11月に旧「金融商品販売法」から改称)では、金融商品販売業者等に重要事項の説明義務を課していますが、顧客が特定顧客(プロ)である場合や、顧客が説明不要の意思を表明した場合は説明を省略できます。金融商品取引法による断定的判断の提供の禁止の記述と、消費者契約法による誤認・困惑して締結した契約の取消しの記述はいずれも適切です。
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正答率 71%
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