問題
選択肢
- 1退職金を受け取った場合の所得は、退職所得として課税される。
- 2不動産の賃貸による所得は、事業的規模であるか否かにかかわらず、不動産所得として課税される。
- 3株式の売却による所得は、一時所得として課税される。
正解
3. 株式の売却による所得は、一時所得として課税される。
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解説
正解(最も不適切な記述)は「株式の売却による所得は一時所得として課税される」とする記述である。株式を売却したことによる所得は、一時所得ではなく譲渡所得に区分され、申告分離課税(税率は所得税・復興特別所得税・住民税合計20.315%)の対象となるため、この記述が誤りである。一時所得は懸賞金や契約者と受取人が同一の生命保険の満期保険金など、労務や資産の譲渡の対価としての性質を持たない一時的な所得を指し、資産の譲渡による株式売却益は含まれない。「退職金は退職所得として課税される」とする記述は適切で、勤務先から受け取る退職金は退職所得となり、退職所得控除を差し引いた残額の2分の1に課税される税負担の軽い所得である。「不動産の賃貸による所得は事業的規模か否かにかかわらず不動産所得」とする記述も適切で、不動産の貸付けによる所得は事業的規模(5棟10室基準)か否かにかかわらず不動産所得に区分され、事業所得にはならない。所得の10区分への当てはめはFP3級タックス分野の基本であり、「株式売却=譲渡所得・申告分離」「不動産貸付=規模不問で不動産所得」は最頻出の組合せである。
みんなの解答データ
正答率 53%
やや難回答17件誤答した人の50%が「退職金を受け取った場合の所得は、退職所得として課税される。」を選んでいます。この問題のひっかけどころです。
※スキマ資格ユーザーの解答データを集計(2026年8月時点・回答10件以上の問題のみ表示)
一問一答
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