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練習問題難易度: 2026年度

FP技能士3級 予想問題練習問題 第51問

問題

所得税の各種所得に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

選択肢

  1. 1退職金を受け取った場合の所得は、退職所得として課税される。
  2. 2不動産の賃貸による所得は、事業的規模であるか否かにかかわらず、不動産所得として課税される。
  3. 3株式の売却による所得は、一時所得として課税される。

正解

3. 株式の売却による所得は、一時所得として課税される。

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解説

正解は選択肢3である。株式を売却したことによる所得は、一時所得ではなく譲渡所得に区分され、申告分離課税(税率は所得税・復興特別所得税・住民税合計20.315%)の対象となるため、選択肢3が誤りである。一時所得は懸賞金や契約者と受取人が同一の生命保険の満期保険金など、労務や資産の譲渡の対価としての性質を持たない一時的な所得を指し、資産の譲渡による株式売却益は含まれない。選択肢1は適切で、勤務先から受け取る退職金は退職所得となり、退職所得控除を差し引いた残額の2分の1に課税される税負担の軽い所得である。選択肢2も適切で、不動産の貸付けによる所得は事業的規模(5棟10室基準)か否かにかかわらず不動産所得に区分され、事業所得にはならない。所得の10区分への当てはめはFP3級タックス分野の基本であり、「株式売却=譲渡所得・申告分離」「不動産貸付=規模不問で不動産所得」は最頻出の組合せである。

一問一答

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