問題
選択肢
- 1配偶者控除の対象となる控除対象配偶者は、納税者と生計を一にする配偶者(青色事業専従者等を除く)で、合計所得金額が103万円以下の者である。
- 2扶養控除の対象となる控除対象扶養親族は、扶養親族のうち、その年の12月31日現在の年齢が16歳以上の者である。
- 3基礎控除の額は、納税者の合計所得金額にかかわらず一律48万円である。
正解
2. 扶養控除の対象となる控除対象扶養親族は、扶養親族のうち、その年の12月31日現在の年齢が16歳以上の者である。
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解説
正解は「控除対象扶養親族は年齢が16歳以上の者」とする記述です。扶養控除の対象となる控除対象扶養親族は、扶養親族のうち年齢が16歳以上の者です。「控除対象配偶者は合計所得金額103万円以下の者」とする記述は誤りで、配偶者控除の対象となる配偶者の合計所得金額は58万円以下です(2025年分以後。給与収入のみなら123万円以下が目安)。「基礎控除は合計所得金額にかかわらず一律48万円」とする記述も誤りで、基礎控除は2025年分以後原則58万円(合計所得金額132万円以下は最大95万円)であり、2,350万円を超えると段階的に減額され、2,500万円を超えると適用されません。
みんなの解答データ
正答率 41%
難問回答17件誤答した人の70%が「配偶者控除の対象となる控除対象配偶者は、納税者と生計を一にする配偶者(青色事業専従者…」を選んでいます。この問題のひっかけどころです。
※スキマ資格ユーザーの解答データを集計(2026年8月時点・回答10件以上の問題のみ表示)
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