問題
健康保険の傷病手当金は、療養のために労務に服することができない日から起算して連続した3日間の待期期間を経た後、4日目以降の労務に服することができない日について支給される。
選択肢
- 1適切
- 2不適切
正解
1. 適切
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解説
正解は「○」です。健康保険の傷病手当金は、業務外の病気・けがで連続した3日間の待期期間を経た後、4日目以降の労務不能日について支給されます(健康保険法)。支給額は1日につき支給開始日以前12カ月間の標準報酬月額の平均額÷30の3分の2相当額。支給期間は支給開始日から通算1年6カ月です。なお、業務上の傷病による休業は労災保険の休業(補償)給付の対象となり、傷病手当金は支給されません。
一問一答
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