問題
先進医療特約で対象となる先進医療は、療養を受けた時点において厚生労働大臣が承認しているものである。
選択肢
- 1適切
- 2不適切
正解
1. 適切
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解説
正解は「○」。先進医療特約の対象となる先進医療は、契約時点ではなく療養を受けた時点において厚生労働大臣が定める(承認している)ものである。先進医療の対象技術は随時見直され、新たに承認されたり、保険診療に移行して先進医療から外れたりするため、療養時点で判定する仕組みになっている。「契約時に承認されていたものに限る」とする誤りの選択肢が定番である。なお、先進医療の技術料は公的医療保険の対象外で全額自己負担となり(診察・検査・入院料など通常診療と共通する部分は保険適用)、高額療養費制度の対象にもならないため、特約で備える意義が大きい点も頻出である。
一問一答
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