問題
相続税の計算において、「相続税の総額」を計算する際の法定相続人の数に含める養子の数は、実子がいる場合は( )までである。
選択肢
- 11人
- 22人
- 33人
正解
1. 1人
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
正解は「1人」である。相続税の計算(遺産に係る基礎控除額、生命保険金・死亡退職金の非課税限度額、相続税の総額の計算)において法定相続人の数に含められる養子の数は、被相続人に実子がいる場合は1人まで、実子がいない場合は2人までに制限されている。養子縁組を利用した過度な相続税の節税を防止する趣旨である。なお、特別養子縁組による養子や配偶者の連れ子を養子とした場合などは実子とみなされ、この制限を受けない。民法上は養子の数に制限はなく、相続税計算上のカウントだけが制限される点、相続放棄者も法定相続人の数に含める点と併せて頻出の論点である。
一問一答
全600問を繰り返し学習