問題
雇用保険の基本手当を受給するためには、原則として、離職の日以前1年間に被保険者期間が通算して6カ月以上あることが必要である。
選択肢
- 1適切
- 2不適切
正解
2. 不適切
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
正解は「×」である。雇用保険の基本手当を受給するには、原則として離職の日以前2年間に被保険者期間が通算して12カ月以上あることが必要であり、「1年間に6カ月以上」は原則の要件ではない。ただし、倒産・解雇等により離職した特定受給資格者や、雇止め等により離職した特定理由離職者については、離職の日以前1年間に被保険者期間が通算6カ月以上あれば受給できる緩和措置があり、本問の数字はこの例外規定のものである。なお、基本手当を受給するには住所地のハローワークで求職の申込みを行う必要があり、7日間の待期期間があるほか、自己都合退職の場合はさらに給付制限期間が設けられる。FP3級では「原則は2年間で12カ月以上、倒産・解雇等は1年間で6カ月以上」という対比がそのまま問われる頻出論点である。
一問一答
全600問を繰り返し学習