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練習問題難易度: 標準2026年度

FP技能士3級 予想問題練習問題 第24問

問題

建築基準法において、建築物の敷地が2つの異なる用途地域にまたがる場合、敷地の過半が属する用途地域の建築規制が敷地全体に適用される。

選択肢

  1. 1適切
  2. 2不適切

正解

1. 適切

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解説

正解は「○」である。建築基準法では、建築物の敷地が2つ以上の用途地域にわたる場合、その敷地の全部について、敷地の過半が属する用途地域の用途制限が適用される(過半主義)。例えば敷地の60%が第一種住居地域、40%が近隣商業地域に属する場合、敷地全体に第一種住居地域の用途規制が及ぶ。これに対し、建ぺい率や容積率の限度が異なる地域にまたがる場合は過半主義ではなく、それぞれの地域に属する敷地面積の割合に応じた加重平均によって敷地全体の限度を算出する。また、防火地域と準防火地域など防火規制の異なる地域にわたる場合は、原則として厳しい方の規制が適用される。「用途制限は過半・建ぺい率や容積率は加重平均・防火規制は厳しい方」という3つのルールの使い分けがFP3級の頻出ポイントである。

一問一答

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