問題
著作権の発生に登録は必要か。
選択肢
- 1不要(無方式主義)
- 2必要
- 3条件付き
- 4申請制
正解
1. 不要(無方式主義)
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解説
著作権法17条2項により、著作権および著作者人格権の享有にはいかなる方式の履行も要しないとされ、著作物を創作した時点で権利が自動的に発生する(無方式主義)。これはベルヌ条約の要請に基づくものである。登録が必要とする肢は誤りで、特許権・実用新案権・意匠権・商標権といった産業財産権が設定登録により発生することとの混同を狙っている。条件付きや申請制という制度も存在しない。なお著作権にも登録制度はあるが、これは権利発生の要件ではなく譲渡の第三者対抗要件等のためのものである。無方式主義の著作権と登録主義の産業財産権の対比は知的財産分野の最頻出ポイントである。
一問一答
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