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行政法難易度: 標準2025年度

行政書士 過去問行政法 第96問

問題

行政行為(処分)に関する次の記述のうち、最高裁判所の判例に照らし、妥当なものはどれか。

選択肢

  1. 1瑕疵なく成立した授益的処分について、事後の事情の変化を理由に講学上の撤回をすることは、かかる撤回ができる旨を定める明文の規定が法律または条例にあるときに限られる。
  2. 2重大かつ明白な瑕疵を有する処分は当然に無効とされるが、処分の瑕疵が明白であるかどうかは、処分の外形上、客観的に誤認が一見看取し得るものであるかどうかにより決まる。
  3. 3一定の争訟手続に従って当事者を手続に関与せしめ、紛争の終局的解決を図ることを目的とする処分であっても、当該処分をした行政庁は、特別の規定がない限り、当該処分を取り消すことができる。
  4. 4既になされた授益的処分について、講学上の職権取消しができるのは、当該授益的処分の成立時に違法があるときに限られ、不当があるにすぎない場合は除外される。
  5. 5処分の成立時点において瑕疵があった場合、事後の事情の変化により当該瑕疵が解消するに至ったとしても、その瑕疵は治癒されることはなく、当該処分はそれを理由として取り消されるか、または当然に無効であるとされる。

正解

2. 重大かつ明白な瑕疵を有する処分は当然に無効とされるが、処分の瑕疵が明白であるかどうかは、処分の外形上、客観的に誤認が一見看取し得るものであるかどうかにより決まる。

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解説

正解は2。行政処分が無効となる「明白な瑕疵」とは、処分の外形上、客観的に誤認が一見看取し得る場合をいうとするのが判例(最判昭和36年3月7日等)であり、2は妥当。1は撤回に明文の根拠を要しないとする判例(最判昭和63年6月17日・実子あっせん医師免許取消事件)に反する。3は紛争を終局的に解決する裁断的処分は処分庁も自由には取り消せない(最判昭和29年1月21日等)点で誤り。4は職権取消しは違法のみならず不当を理由にもできる点で誤り。5は瑕疵の治癒・転換を一切否定する点で誤り。(出典: 令和7年度 行政書士試験 問題8)

一問一答

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