行政書士トップに戻る
行政法難易度: 標準2020年度

行政書士 過去問行政法 第8問

問題

再審査請求について定める行政不服審査法の規定に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

選択肢

  1. 1法律に再審査請求をすることができる旨の定めがない場合であっても、処分庁の同意を得れば再審査請求をすることが認められる。
  2. 2審査請求の対象とされた処分(原処分)を適法として棄却した審査請求の裁決(原裁決)があった場合に、当該審査請求の裁決に係る再審査請求において、原裁決は違法であるが、原処分は違法でも不当でもないときは、再審査庁は、裁決で、当該再審査請求を棄却する。
  3. 3再審査請求をすることができる処分について行う再審査請求の請求先(再審査庁)は、行政不服審査会となる。
  4. 4再審査請求をすることができる処分について、審査請求の裁決が既になされている場合には、再審査請求は当該裁決を対象として行わなければならない。
  5. 5再審査請求の再審査請求期間は、原裁決があった日ではなく、原処分があった日を基準として算定する。

正解

2. 審査請求の対象とされた処分(原処分)を適法として棄却した審査請求の裁決(原裁決)があった場合に、当該審査請求の裁決に係る再審査請求において、原裁決は違法であるが、原処分は違法でも不当でもないときは、再審査庁は、裁決で、当該再審査請求を棄却する。

詳しい解説を見る

解説

正解は2。原処分を適法として棄却した原裁決に対する再審査請求において、原裁決は違法・不当だが原処分は違法でも不当でもないときは、再審査庁は裁決で当該再審査請求を棄却する(行政不服審査法64条3項)ので正しい。1は誤りで、再審査請求は法律に定めがある場合に限り認められ(6条1項)、処分庁の同意では認められない。3は誤りで、再審査請求先は法律に定める行政庁であり行政不服審査会ではない。4は誤りで、再審査請求は原裁決のほか原処分を対象とすることもできる(6条2項)。5は誤りで、再審査請求期間は原裁決があったことを知った日等を基準とする(62条)。(出典: 令和2年度 行政書士試験 問題15)

一問一答

全600問を繰り返し学習

行政法の関連問題

この調子で演習を続けよう

スキマ資格では行政書士の全1165問を分野別・難易度別に体系的に学習できます。行政書士は憲法・民法・行政法・商法/会社法・基礎法学・一般知識の6分野からバランスよく出題されます。