問題
選択肢
- 1ア・イ
- 2ア・ウ
- 3イ・ウ
- 4イ・エ
- 5ウ・エ
正解
4. イ・エ
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解説
正解は4(イ・エ)。イは正しく、土地改良事業施行認可処分につき工事・換地処分が完了し原状回復が社会通念上不可能となっても、訴えの利益は失われないとした(最判平成4年1月24日)。エも正しく、市街化調整区域内の開発許可については、工事完了・検査済証交付後も開発許可の効果(建築制限の解除等)が残るため訴えの利益は失われない(最判平成27年12月14日)。アは誤りで、保安林指定解除につき代替施設で洪水・渇水の危険が解消されれば訴えの利益は失われる(最判昭和57年9月9日・長沼事件)。ウは誤りで、建築確認は工事完了後にその取消しを求める訴えの利益が失われる(最判昭和59年10月26日)。(出典: 令和2年度 行政書士試験 問題17)
一問一答
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