問題
狭義の訴えの利益に関する次のア〜エの記述のうち、最高裁判所の判例に照らし、正しいものの組合せはどれか。ア森林法に基づく保安林指定解除処分の取消しが求められた場合において、水資源確保等のための代替施設の設置によって洪水や渇水の危険が解消され、その防止上からは当該保安林の存続の必要性がなくなったと認められるとしても、当該処分の取消しを求める訴えの利益は失われない。イ土地改良法に基づく土地改良事業施行認可処分の取消しが求められた場合において、当該事業の計画に係る改良工事及び換地処分がすべて完了したため、当該認可処分に係る事業施行地域を当該事業施行以前の原状に回復することが、社会的、経済的損失の観点からみて、社会通念上、不可能であるとしても、当該認可処分の取消しを求める訴えの利益は失われない。ウ建築基準法に基づく建築確認の取消しが求められた場合において、当該建築確認に係る建築物の建築工事が完了した後でも、当該建築確認の取消しを求める訴えの利益は失われない。エ都市計画法に基づく開発許可のうち、市街化調整区域内にある土地を開発区域とするものの取消しが求められた場合において、当該許可に係る開発工事が完了し、検査済証の交付がされた後でも、当該許可の取消しを求める訴えの利益は失われない。
選択肢
- 1ア・イ
- 2ア・ウ
- 3イ・ウ
- 4イ・エ
- 5ウ・エ
正解
4. イ・エ
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解説
正解は4(イ・エ)。イは正しく、土地改良事業施行認可処分につき工事・換地処分が完了し原状回復が社会通念上不可能となっても、訴えの利益は失われないとした(最判平成4年1月24日)。エも正しく、市街化調整区域内の開発許可については、工事完了・検査済証交付後も開発許可の効果(建築制限の解除等)が残るため訴えの利益は失われない(最判平成27年12月14日)。アは誤りで、保安林指定解除につき代替施設で洪水・渇水の危険が解消されれば訴えの利益は失われる(最判昭和57年9月9日・長沼事件)。ウは誤りで、建築確認は工事完了後にその取消しを求める訴えの利益が失われる(最判昭和59年10月26日)。(出典: 令和2年度 行政書士試験 問題17)
一問一答
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