問題
行政事件訴訟法が定める出訴期間に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
選択肢
- 1処分または裁決の取消しの訴えは、処分または裁決の日から6箇月を経過したときは提起することができないが、正当な理由があるときはこの限りでない。
- 2処分につき審査請求をすることができる場合において審査請求があったときは、処分に係る取消訴訟は、その審査請求をした者については、これに対する裁決があったことを知った日から6箇月を経過したときは提起することができないが、正当な理由があるときはこの限りではない。
- 3不作為の違法確認の訴えは、当該不作為に係る処分または裁決の申請をした日から6箇月を経過したときは提起することができないが、正当な理由があるときはこの限りではない。
- 4義務付けの訴えは、処分または裁決がされるべきことを知った日から6箇月を経過したときは提起することができないが、正当な理由があるときはこの限りではない。
- 5差止めの訴えは、処分または裁決がされようとしていることを知った日から6箇月を経過したときは提起することができないが、正当な理由があるときはこの限りではない。
正解
2. 処分につき審査請求をすることができる場合において審査請求があったときは、処分に係る取消訴訟は、その審査請求をした者については、これに対する裁決があったことを知った日から6箇月を経過したときは提起することができないが、正当な理由があるときはこの限りではない。
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解説
正解は2。審査請求ができる場合に審査請求をしたときは、その者の取消訴訟は、これに対する裁決があったことを知った日から6箇月(裁決の日から1年)を経過すると提起できず、正当な理由があるときはこの限りでない(行政事件訴訟法14条3項)ので正しい。1は誤りで、処分・裁決の取消しの訴えはこれを「知った日」から6箇月が原則であり(14条1項)、「処分の日」からは1年である(同条2項)。3の不作為違法確認、4の義務付け、5の差止めの各訴えには、いずれもこのような6箇月の出訴期間の定めはなく誤り。(出典: 令和2年度 行政書士試験 問題18)
一問一答
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