問題
行政事件訴訟法が定める義務付け訴訟に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
選択肢
- 1申請拒否処分がなされた場合における申請型義務付け訴訟は、拒否処分の取消訴訟と併合提起しなければならないが、その無効確認訴訟と併合提起することはできない。
- 2行政庁が義務付け判決に従った処分をしない場合には、裁判所は、行政庁に代わって当該処分を行うことができる。
- 3義務付け判決には、取消判決の拘束力の規定は準用されているが、第三者効の規定は準用されていない。
- 4処分がされないことにより生ずる償うことのできない損害を避けるため緊急の必要がある場合には、当該処分につき義務付け訴訟を提起しなくとも、仮の義務付けのみを単独で申し立てることができる。
- 5義務付け訴訟は、行政庁の判断を待たず裁判所が一定の処分を義務付けるものであるから、申請型、非申請型のいずれの訴訟も、「重大な損害を生じるおそれ」がある場合のみ提起できる。
正解
3. 義務付け判決には、取消判決の拘束力の規定は準用されているが、第三者効の規定は準用されていない。
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解説
正解は3。義務付け判決には取消判決の拘束力の規定(行政事件訴訟法33条)は準用されるが、第三者効(32条)は準用されない(38条1項参照)ので正しい。1は誤りで、申請型義務付け訴訟は拒否処分の取消訴訟だけでなく無効等確認訴訟と併合提起することもできる(37条の3第3項)。2は誤りで、裁判所が行政庁に代わって処分を行うことはできない。4は誤りで、仮の義務付けは本案たる義務付け訴訟の提起を前提とする(37条の5第1項)。5は誤りで、「重大な損害」要件は非申請型義務付け訴訟に係るものであり、申請型はこの要件を必要としない。(出典: 令和2年度 行政書士試験 問題19)
一問一答
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