問題
地方自治法の定める自治事務と法定受託事務に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
選択肢
- 1都道府県知事が法律に基づいて行政処分を行う場合、当該法律において、当該処分を都道府県の自治事務とする旨が特に定められているときに限り、当該処分は自治事務となる。
- 2都道府県知事が法律に基づいて自治事務とされる行政処分を行う場合、当該法律に定められている処分の要件については、当該都道府県が条例によってこれを変更することができる。
- 3普通地方公共団体は、法定受託事務の処理に関して法律またはこれに基づく政令によらなければ、国または都道府県の関与を受けることはないが、自治事務の処理に関しては、法律またはこれに基づく政令によることなく、国または都道府県の関与を受けることがある。
- 4自治紛争処理委員は、普通地方公共団体の自治事務に関する紛争を処理するために設けられたものであり、都道府県は、必ず常勤の自治紛争処理委員をおかなければならない。
- 5都道府県知事は、市町村長の担任する自治事務の処理が法令の規定に違反していると認めるとき、または著しく適正を欠き、かつ明らかに公益を害していると認めるときは、当該市町村に対し、当該自治事務の処理について違反の是正または改善のため必要な措置を講ずべきことを勧告することができる。
正解
5. 都道府県知事は、市町村長の担任する自治事務の処理が法令の規定に違反していると認めるとき、または著しく適正を欠き、かつ明らかに公益を害していると認めるときは、当該市町村に対し、当該自治事務の処理について違反の是正または改善のため必要な措置を講ずべきことを勧告することができる。
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解説
正解は5。自治事務でも、法令違反または著しく適正を欠き明らかに公益を害する場合、都道府県知事は市町村に是正の勧告ができる(地方自治法245条の6等の是正の要求・勧告の仕組み)ので正しい。1は自治事務は法定受託事務に該当しないものすべてであり、特に定められたものに限るわけではない。2は法定の処分要件を条例で勝手に変更することはできない。3は関与の説明が逆で、自治事務についても関与は法律・政令の根拠(法定主義)を要する。4は自治紛争処理委員は事件ごとに任命される非常設の機関であり、常勤を必ず置く必要はない。(出典: 令和2年度 行政書士試験 問題23)
一問一答
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