問題
地方自治法に基づく住民訴訟に関する次の記述のうち、法令および最高裁判所の判例に照らし、妥当なものはどれか。
選択肢
- 1住民訴訟を提起した者が当該訴訟の係属中に死亡したとき、その相続人は、当該地方公共団体の住民である場合に限り、訴訟を承継することができる。
- 2住民訴訟を提起する者は、その対象となる財務会計行為が行われた時点において当該普通地方公共団体の住民であることが必要である。
- 3住民訴訟の前提となる住民監査請求は、条例で定める一定数の当該地方公共団体の住民の連署により、これをする必要がある。
- 4普通地方公共団体の議会は、住民訴訟の対象とされた当該普通地方公共団体の不当利得返還請求権が裁判において確定したのちは、当該請求権に関する権利放棄の議決をすることはできない。
- 5住民訴訟を提起した者は、当該住民訴訟に勝訴した場合、弁護士に支払う報酬額の範囲内で相当と認められる額の支払いを当該普通地方公共団体に対して請求することができる。
正解
5. 住民訴訟を提起した者は、当該住民訴訟に勝訴した場合、弁護士に支払う報酬額の範囲内で相当と認められる額の支払いを当該普通地方公共団体に対して請求することができる。
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解説
正解は5(妥当なもの)。住民訴訟で勝訴(一部勝訴含む)した者は、弁護士報酬の範囲内で相当と認められる額の支払を当該地方公共団体に請求できる(地方自治法242条の2第12項)ので正しい。1は住民訴訟係属中に原告が死亡した場合、訴訟は承継されず終了する。2は住民監査請求・住民訴訟の原告適格は住民であれば足り、財務会計行為の時点で住民である必要はない。3は住民監査請求は一人でもでき、連署は要しない(直接請求と異なる)。4は債権が確定した後でも議会が権利放棄の議決をすること自体は否定されない(判例)。(出典: 令和2年度 行政書士試験 問題24)
一問一答
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