問題
情報公開をめぐる最高裁判所の判例に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。 (注)*行政機関の保有する情報の公開に関する法律
選択肢
- 1条例に基づく公文書非公開決定の取消訴訟において、被告は、当該決定が適法であることの理由として、実施機関が当該決定に付した非公開理由とは別の理由を主張することも許される。
- 2行政機関情報公開法*に基づく開示請求の対象とされた行政文書を行政機関が保有していないことを理由とする不開示決定の取消訴訟において、不開示決定時に行政機関が当該文書を保有していなかったことについての主張立証責任は、被告が負う。
- 3条例に基づく公文書非公開決定の取消訴訟において、当該公文書が書証として提出された場合には、当該決定の取消しを求める訴えの利益は消滅する。
- 4条例に基づく公文書非開示決定に取消し得べき瑕疵があった場合には、そのことにより直ちに、国家賠償請求訴訟において、当該決定は国家賠償法1条1項の適用上違法であるとの評価を受ける。
- 5条例に基づき地方公共団体の長が建物の建築工事計画通知書についてした公開決定に対して、国が当該建物の所有者として有する固有の利益が侵害されることを理由としてその取消しを求める訴えは、法律上の争訟には当たらない。
正解
1. 条例に基づく公文書非公開決定の取消訴訟において、被告は、当該決定が適法であることの理由として、実施機関が当該決定に付した非公開理由とは別の理由を主張することも許される。
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解説
正解は1(妥当なもの)。非公開決定の取消訴訟において、処分時に存在した非公開理由であれば、当初付した理由と別の理由を被告が追加主張すること(理由の差し替え)は許されるとするのが判例。2は文書不存在を理由とする不開示決定の取消訴訟では、文書を保有していたことの主張立証責任は原告が負うのが原則であり、被告が負うとする点が誤り。3は書証として提出されても取消しを求める訴えの利益は消滅しない。4は非開示決定に取消し得べき瑕疵があっても直ちに国家賠償法上違法となるわけではない。5は国が建物所有者として固有の利益侵害を理由に取消しを求める訴えは法律上の争訟に当たるとするのが判例。(出典: 令和2年度 行政書士試験 問題25)
一問一答
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