問題
行政指導についての行政手続法の規定に関する次のア〜エの記述のうち、正しいものの組合せはどれか。ア行政指導に携わる者は、その相手方が行政指導に従わなかったことを理由として、不利益な取扱いをしてはならないとされているが、その定めが適用されるのは当該行政指導の根拠規定が法律に置かれているものに限られる。イ行政指導に携わる者は、当該行政指導をする際に、行政機関が許認可等をする権限を行使し得る旨を示すときは、その相手方に対して、行政手続法が定める事項を示さなければならず、当該行政指導が口頭でされた場合において、これら各事項を記載した書面の交付をその相手方から求められたときは、行政上特別の支障がない限り、これを交付しなければならない。ウ行政指導をすることを求める申出が、当該行政指導をする権限を有する行政機関に対して適法になされたものであったとしても、当該行政機関は、当該申出に対して諾否の応答をすべきものとされているわけではない。エ地方公共団体の機関がする行政指導については、その根拠となる規定が法律に置かれているものであれば、行政指導について定める行政手続法の規定は適用される。
選択肢
- 1ア・イ
- 2ア・ウ
- 3イ・ウ
- 4イ・エ
- 5ウ・エ
正解
3. イ・ウ
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解説
正解は3(イ・ウ)。イは正しい。行政手続法35条2項は、許認可等の権限行使し得る旨を示して行政指導をする際は所定事項を示すべきとし、同条3項は口頭の場合に相手方から求められたときは特別の支障がない限り書面を交付すべきとする。ウも正しい。処分等を求める申出(36条の3)については、行政機関は必要な調査をすべきだが諾否の応答義務までは課されていない。アは誤り。行政指導に従わなかったことを理由とする不利益取扱いの禁止(32条2項)は根拠が法律にある指導に限られない。エも誤り。地方公共団体の機関がする行政指導は、根拠が法律に置かれているものであっても行政手続法の行政指導に関する規定は適用除外となる(3条3項)。(出典: 令和3年度 行政書士試験 問題13)
一問一答
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