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行政法難易度: 標準2021年度

行政書士 過去問行政法 第26問

問題

行政不服審査法が定める執行停止に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

選択肢

  1. 1審査請求人の申立てがあった場合において、処分、処分の執行または手続の続行により生ずる重大な損害を避けるために緊急の必要があると認めるときは、本案について理由がないとみえるときでも、審査庁は、執行停止をしなければならない。
  2. 2審査庁は、いったんその必要性を認めて執行停止をした以上、その後の事情の変更を理由として、当該執行停止を取り消すことはできない。
  3. 3審理員は執行停止をすべき旨の意見書を審査庁に提出することができ、提出を受けた当該審査庁は、速やかに、執行停止をするかどうかを決定しなければならない。
  4. 4再調査の請求は、処分庁自身が簡易な手続で事実関係の調査をする手続であるから、再調査の請求において、請求人は執行停止を申し立てることはできない。
  5. 5審査庁が処分庁または処分庁の上級行政庁のいずれでもない場合には、審査庁は、審査請求人の申立てにより執行停止を行うことはできない。

正解

3. 審理員は執行停止をすべき旨の意見書を審査庁に提出することができ、提出を受けた当該審査庁は、速やかに、執行停止をするかどうかを決定しなければならない。

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解説

正解は3(正しいもの)。行政不服審査法40条は審理員が執行停止をすべき旨の意見書を審査庁に提出できるとし、25条7項は当該意見書の提出を受けた審査庁が速やかに執行停止をするかどうかを決定しなければならないと定める。よって3が正しい。1は誤り。本案について理由がないとみえるときは執行停止をすることができない(25条4項)。2も誤り。執行停止後に事情が変更したときは執行停止を取り消すことができる(26条)。4も誤り。再調査の請求でも執行停止の申立ては可能(61条が25条等を準用)。5も誤り。審査庁が処分庁の上級行政庁等でない場合でも、申立てにより執行停止をすることができる(処分の効力停止等を除き25条参照)。(出典: 令和3年度 行政書士試験 問題14)

一問一答

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