問題
再調査の請求について定める行政不服審査法の規定に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
選択肢
- 1行政庁の処分につき処分庁以外の行政庁に対して審査請求をすることができる場合に審査請求を行ったときは、法律に再調査の請求ができる旨の規定がある場合でも、審査請求人は、当該処分について再調査の請求を行うことができない。
- 2行政庁の処分につき処分庁に対して再調査の請求を行ったときでも、法律に審査請求ができる旨の規定がある場合には、再調査の請求人は、当該再調査の請求と並行して、審査請求もすることができる。
- 3法令に基づく処分についての申請に対して、当該申請から相当の期間が経過したにもかかわらず、行政庁が何らの処分をもしない場合、申請者は当該不作為につき再調査の請求を行うことができる。
- 4再調査の請求については、審理員による審理または行政不服審査会等への諮問は必要ないが、処分庁は決定を行った後に、行政不服審査会等への報告を行う必要がある。
- 5再調査の請求においては、請求人または参加人が口頭で意見を述べる機会を与えられるのは、処分庁がこれを必要と認めた場合に限られる。
正解
1. 行政庁の処分につき処分庁以外の行政庁に対して審査請求をすることができる場合に審査請求を行ったときは、法律に再調査の請求ができる旨の規定がある場合でも、審査請求人は、当該処分について再調査の請求を行うことができない。
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解説
正解は1(正しいもの)。再調査の請求は、法律に再調査の請求ができる旨の定めがある場合に、処分庁に対して簡易な手続で行うものだが、行政不服審査法5条1項ただし書により、当該処分について審査請求をしたときは、原則として再調査の請求をすることができない。よって1が正しい。2は誤り。再調査の請求をしたときは、原則として当該請求についての決定を経た後でなければ審査請求をできず(5条2項)、並行はできない。3も誤り。再調査の請求は処分に対するものであり、不作為についてはできない。4も誤り。再調査の請求では行政不服審査会等への諮問・報告は予定されていない。5も誤り。再調査の請求でも申立てにより口頭意見陳述の機会が与えられる(61条が31条を準用)。(出典: 令和3年度 行政書士試験 問題15)
一問一答
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