問題
行政不服審査法が定める審査請求に関する次のア〜オの記述のうち、誤っているものの組合せはどれか。ア処分の取消しを求める審査請求は、所定の審査請求期間を経過したときは、正当な理由があるときを除き、することができないが、審査請求期間を経過した後についても処分の無効の確認を求める審査請求ができる旨が規定されている。イ審査請求は、他の法律または条例にこれを口頭ですることができる旨の定めがある場合を除き、審査請求書を提出してしなければならない。ウ処分についての審査請求に理由があり、当該処分を変更する裁決をすることができる場合であっても、審査請求人の不利益に当該処分を変更することはできない。エ審査請求に対する裁決の裁決書に記載する主文が、審理員意見書または行政不服審査会等の答申書と異なる内容である場合であっても、異なることとなった理由を示すことまでは求められていない。オ処分の効力、処分の執行または手続の続行の全部または一部の停止その他の措置をとるよう求める申立ては、当該処分についての審査請求をした者でなければすることができない。
選択肢
- 1ア・イ
- 2ア・エ
- 3イ・オ
- 4ウ・エ
- 5ウ・オ
正解
2. ア・エ
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解説
正解は2(誤っているものの組合せ=ア・エ)。アは誤り。行政不服審査法には審査請求期間経過後に処分の無効確認を求める審査請求ができる旨の規定はない。エも誤り。裁決の主文が審理員意見書又は行政不服審査会等の答申書と異なる場合には、その異なることとなった理由を裁決書に示さなければならない(50条1項4号括弧書)。イは正しい。審査請求は原則として審査請求書を提出してしなければならない(19条1項)。ウも正しい。処分を変更する裁決で審査請求人の不利益に変更することはできない(48条、不利益変更禁止)。オも正しい。執行停止の申立ては当該処分につき審査請求をした者でなければできない(25条2項)。(出典: 令和3年度 行政書士試験 問題16)
一問一答
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