問題
次に掲げる行政事件訴訟法の条文の空欄ア〜オに当てはまる語句の組合せとして、正しいものはどれか。第25条第2項処分の取消しの訴えの提起があった場合において、処分、処分の執行又は手続の続行により生ずるアを避けるため緊急の必要があるときは、裁判所は、申立てにより、決定をもって、処分の効力、処分の執行又は手続の続行の全部又は一部の停止・・・(略)・・・をすることができる。(以下略)第36条無効等確認の訴えは、当該処分又は裁決に続く処分によりイを受けるおそれのある者その他当該処分又は裁決の無効等の確認を求めるにつき法律上の利益を有する者で、当該処分若しくは裁決の存否又はその効力の有無を前提とするウに関する訴えによって目的を達することができないものに限り、提起することができる。第37条の2第1項第3条第6項第1号に掲げる場合〔直接型ないし非申請型義務付け訴訟〕において、義務付けの訴えは、一定の処分がされないことによりエを生ずるおそれがあり、かつ、そのオを避けるため他に適当な方法がないときに限り、提起することができる。アイウエオ
選択肢
- 1重大な損害重大な損害私法上の法律損害拡大関係
- 2償うことのでき重大な損害現在の法律重大な損害損害ない損害関係
- 3重大な損害損害現在の法律重大な損害損害関係
- 4償うことのでき損害私法上の法律損害拡大ない損害関係
- 5重大な損害償うことのでき公法上の法律重大な損害拡大ない損害関係
正解
3. 重大な損害損害現在の法律重大な損害損害関係
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解説
正解は3。行政事件訴訟法25条2項の執行停止の要件はアに『重大な損害』が入る(平成16年改正で『回復の困難な損害』から改められた)。36条の無効等確認の訴えは、後続処分により『損害』(イ)を受けるおそれのある者等で、『現在の法律』(ウ)関係に関する訴えによって目的を達せられないものに限り提起できる(補充性)。37条の2第1項の直接型義務付け訴訟は、一定の処分がされないことにより『重大な損害』(エ)を生ずるおそれがあり、その『損害』(オ)を避けるため他に適当な方法がないときに限られる。これらを正しく満たすのは3である。(出典: 令和3年度 行政書士試験 問題17)
一問一答
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