問題
選択肢
- 1ア:重大な損害 イ:重大な損害 ウ:私法上の法律関係 エ:損害 オ:拡大
- 2ア:償うことのできない損害 イ:重大な損害 ウ:現在の法律関係 エ:重大な損害 オ:損害
- 3ア:重大な損害 イ:損害 ウ:現在の法律関係 エ:重大な損害 オ:損害
- 4ア:償うことのできない損害 イ:損害 ウ:私法上の法律関係 エ:損害 オ:拡大
- 5ア:重大な損害 イ:償うことのできない損害 ウ:公法上の法律関係 エ:重大な損害 オ:拡大
正解
3. ア:重大な損害 イ:損害 ウ:現在の法律関係 エ:重大な損害 オ:損害
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解説
正解は3。行政事件訴訟法25条2項の執行停止の要件はアに『重大な損害』が入る(平成16年改正で『回復の困難な損害』から改められた)。36条の無効等確認の訴えは、後続処分により『損害』(イ)を受けるおそれのある者等で、『現在の法律』(ウ)関係に関する訴えによって目的を達せられないものに限り提起できる(補充性)。37条の2第1項の直接型義務付け訴訟は、一定の処分がされないことにより『重大な損害』(エ)を生ずるおそれがあり、その『損害』(オ)を避けるため他に適当な方法がないときに限られる。これらを正しく満たすのは3である。(出典: 令和3年度 行政書士試験 問題17)
一問一答
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