問題
行政事件訴訟法が定める処分取消訴訟に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
選択肢
- 1処分をした行政庁が国または公共団体に所属する場合における処分取消訴訟は、当該処分をした行政庁を被告として提起しなければならない。
- 2処分取消訴訟は、原告の普通裁判籍の所在地を管轄する裁判所または処分をした行政庁の所在地を管轄する裁判所の管轄に属する。
- 3処分をした行政庁が国または公共団体に所属しない場合における処分取消訴訟は、法務大臣を被告として提起しなければならない。
- 4裁判所は、訴訟の結果により権利を害される第三者があるときは、決定をもって、当該第三者を訴訟に参加させることができるが、この決定は、当該第三者の申立てがない場合であっても、職権で行うことができる。
- 5処分取消訴訟は、当該処分につき法令の規定により審査請求をすることができる場合においては、特段の定めがない限り、当該処分についての審査請求に対する裁決を経た後でなければこれを提起することができない。
正解
4. 裁判所は、訴訟の結果により権利を害される第三者があるときは、決定をもって、当該第三者を訴訟に参加させることができるが、この決定は、当該第三者の申立てがない場合であっても、職権で行うことができる。
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
正解は4(正しいもの)。行政事件訴訟法22条1項は、裁判所が訴訟の結果により権利を害される第三者を、決定をもって訴訟に参加させることができるとし、これは当事者・第三者の申立てによるほか職権でも行える。よって4が正しい。1は誤り。処分庁が国・公共団体に所属する場合の取消訴訟は、当該行政庁ではなく所属する国又は公共団体を被告とする(11条1項)。2も誤り。被告の普通裁判籍所在地等を管轄する裁判所の管轄であり、原告の普通裁判籍ではない(12条1項)。3も誤り。行政庁が国等に所属しない場合は当該行政庁を被告とするのであって法務大臣ではない(11条2項)。5も誤り。取消訴訟は原則として審査請求の裁決を経ずに提起でき、自由選択主義が原則である(8条1項)。(出典: 令和3年度 行政書士試験 問題18)
一問一答
全600問を繰り返し学習