問題
地方自治法が定める公の施設に関する次のア〜エの記述のうち、法令および最高裁判所の判例に照らし、妥当なものの組合せはどれか。ア普通地方公共団体は、法律またはこれに基づく政令に特別の定めがあるものを除くほか、公の施設の設置に関する事項を、条例で定めなければならない。イ普通地方公共団体の長以外の機関(指定管理者を含む。)がした公の施設を利用する権利に関する処分についての審査請求は、審査請求制度の客観性を確保する観点から、総務大臣に対してするものとされている。ウ普通地方公共団体が公の施設のうち条例で定める特に重要なものについて、これを廃止したり、特定の者に長期の独占的な使用を認めようとしたりするときは、議会の議決に加えて総務大臣の承認が必要となる。エ普通地方公共団体は、住民が公の施設を利用することについて不当な差別的取扱いをしてはならないが、この原則は、住民に準ずる地位にある者にも適用される。
選択肢
- 1ア・イ
- 2ア・エ
- 3イ・ウ
- 4イ・エ
- 5ウ・エ
正解
2. ア・エ
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解説
正解は2(ア・エ)。アは正しく、公の施設の設置・管理に関する事項は条例で定めなければならない(地方自治法244条の2第1項)。エも正しく、住民が公の施設を利用することにつき不当な差別的取扱いをしてはならない原則(244条3項)は、住民に準ずる地位にある者にも及ぶ。イは誤りで、長以外の機関(指定管理者を含む)がした利用権に関する処分への審査請求は当該普通地方公共団体の長に対してするのであって、総務大臣ではない(244条の4)。ウも誤りで、条例で定める特に重要な公の施設の廃止や特定者への長期独占的使用には議会の特別多数決を要する(244条の2第2項)が、総務大臣の承認は不要である。(出典: 令和3年度 行政書士試験 問題22)
一問一答
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