問題
普通地方公共団体に適用される法令等に関する次の記述のうち、憲法および地方自治法の規定に照らし、正しいものはどれか。
選択肢
- 1国会は、当該普通地方公共団体の議会の同意を得なければ、特定の地方公共団体にのみ適用される法律を制定することはできない。
- 2普通地方公共団体は、法定受託事務についても条例を制定することができるが、条例に違反した者に対する刑罰を規定するには、個別の法律による委任を必要とする。
- 3普通地方公共団体の長は、その権限に属する事務に関し、規則を制定することができ、条例による委任のある場合には、規則で刑罰を規定することもできる。
- 4条例の制定は、普通地方公共団体の議会の権限であるから、条例案を議会に提出できるのは議会の議員のみであり、長による提出は認められていない。
- 5普通地方公共団体の議会の議員および長の選挙権を有する者は、法定数の連署をもって、当該普通地方公共団体の長に対し、条例の制定または改廃の請求をすることができるが、地方税の賦課徴収等に関する事項はその対象から除外されている。
正解
5. 普通地方公共団体の議会の議員および長の選挙権を有する者は、法定数の連署をもって、当該普通地方公共団体の長に対し、条例の制定または改廃の請求をすることができるが、地方税の賦課徴収等に関する事項はその対象から除外されている。
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解説
正解は5。条例の制定改廃の直接請求(地方自治法74条1項)の対象から、地方税の賦課徴収、分担金・使用料・手数料の徴収に関する事項は除外されている(同項括弧書)ので正しい。1は、特定の地方公共団体のみに適用される法律には当該団体の住民投票で過半数の同意を要する(憲法95条)のであり、議会の同意ではないため誤り。2は、条例違反への罰則は地方自治法14条3項が直接根拠を与えており、個別法律の委任は不要なので誤り。3は、長の規則で科しうるのは過料にとどまり(15条2項)、条例の委任があっても刑罰は規定できないので誤り。4は、条例案は長も提出でき(149条1号、112条1項の例外)、議員のみに限られないので誤り。(出典: 令和3年度 行政書士試験 問題23)
一問一答
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