問題
地方自治法が定める普通地方公共団体の長と議会の関係に関する次のア〜オの記述のうち、正しいものの組合せはどれか。ア普通地方公共団体の議会による長の不信任の議決に対して、長が議会を解散した場合において、解散後に招集された議会において再び不信任が議決された場合、長は再度議会を解散することができる。イ普通地方公共団体の議会の議決が法令に違反していると認めた場合、長は裁量により、当該議決を再議に付すことができる。ウ普通地方公共団体の議会の議長が、議会運営委員会の議決を経て、臨時会の招集を請求した場合において、長が法定の期間内に臨時会を招集しないときは、議長がこれを招集することができる。エ普通地方公共団体の議会が成立し、開会している以上、議会において議決すべき事件が議決されないことを理由に、長が当該事件について処分(専決処分)を行うことはできない。オ地方自治法には、普通地方公共団体の議会が長の決定によらずに、自ら解散することを可能とする規定はないが、それを認める特例法が存在する。
選択肢
- 1ア・イ
- 2ア・オ
- 3イ・エ
- 4ウ・エ
- 5ウ・オ
正解
5. ウ・オ
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解説
正解は5(ウ・オ)。ウは正しく、議長が議会運営委員会の議決を経て臨時会の招集を請求したのに長が法定期間内に招集しないときは、議長が招集できる(地方自治法101条5項・6項)。オも正しく、地方自治法には議会の自主解散規定はないが、「地方公共団体の議会の解散に関する特例法」がこれを認めている。アは誤りで、不信任議決→解散後に招集された議会で再び不信任が議決されたときは長は失職するのであり(178条2項)、再度の解散はできない。イも誤りで、議決が法令に違反すると認めるときは長は再議に付さなければならず(義務的再議。176条4項)、裁量ではない。エも誤りで、議会が議決すべき事件を議決しないときは、開会中であっても長は専決処分ができる(179条1項)。(出典: 令和3年度 行政書士試験 問題24)
一問一答
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