問題
選択肢
- 1通達は、原則として、法規の性質をもつものであり、上級行政機関が関係下級行政機関および職員に対してその職務権限の行使を指揮し、職務に関して命令するために発するものであって、本件通達もこれに該当する。
- 2通達は、関係下級機関および職員に対する行政組織内部における命令であるが、その内容が、法令の解釈や取扱いに関するものであって、国民の権利義務に重大なかかわりをもつようなものである場合には、法規の性質を有することとなり、本件通達の場合もこれに該当する。
- 3行政機関が通達の趣旨に反する処分をした場合においても、そのことを理由として、その処分の効力が左右されるものではなく、その点では本件通達の場合も同様である。
- 4本件通達は従来とられていた法律の解釈や取扱いを変更するものであり、下級行政機関は当該通達に反する行為をすることはできないから、本件通達は、これを直接の根拠として墓地の経営者に対し新たに埋葬の受忍義務を課すものである。
- 5取消訴訟の対象となりうるものは、国民の権利義務、法律上の地位に直接具体的に法律上の影響を及ぼすような行政処分等でなければならないのであるから、本件通達の取消しを求める訴えは許されないものとして棄却されるべきものである。
正解
3. 行政機関が通達の趣旨に反する処分をした場合においても、そのことを理由として、その処分の効力が左右されるものではなく、その点では本件通達の場合も同様である。
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解説
正解は3。墓地埋葬法通達事件(最判昭43.12.24)は、通達は行政組織内部における命令にすぎず国民を直接拘束する法規ではなく、裁判所もこれに拘束されないとした。そのうえで、行政機関が通達の趣旨に反する処分をしても、そのことを理由に当該処分の効力が左右されるものではないと判示した。3はこの趣旨に合致し妥当である。1・2は通達が原則として法規の性質を持つ/持ちうるとする点で誤り。4は本件通達が墓地経営者に新たな受忍義務を課すものではないとした判旨に反する。5は本件通達は抗告訴訟の対象たる処分に当たらず訴えは不適法として却下されるべきもので、「棄却」とする点が誤りである。(出典: 令和3年度 行政書士試験 問題25)
一問一答
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