問題
公立学校に関する次のア〜エの記述のうち、最高裁判所の判例に照らし、妥当なものの組合せはどれか。ア公立高等専門学校の校長が、必修科目を履修しない学生を原級留置処分または退学処分にするに際しては、その判断は校長の合理的な教育的裁量に委ねられる。イ公立中学校の校庭が一般に開放され、校庭を利用していた住民が負傷したとしても、当該住民は本来の利用者とはいえないことから、その設置管理者が国家賠償法上の責任を負うことはない。ウ公立小学校を廃止する条例について、当該条例は一般的規範を定めるにすぎないものの、保護者には特定の小学校で教育を受けさせる権利が認められることから、その処分性が肯定される。エ市が設置する中学校の教員が起こした体罰事故について、当該教員の給与を負担する県が賠償金を被害者に支払った場合、県は国家賠償法に基づき、賠償金の全額を市に求償することができる。
選択肢
- 1ア・イ
- 2ア・エ
- 3イ・ウ
- 4イ・エ
- 5ウ・エ
正解
2. ア・エ
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解説
正解は2(ア・エ)。アは正しく、必修科目を履修しない学生に対する原級留置・退学処分は校長の合理的な教育的裁量に委ねられる(神戸高専剣道実技拒否事件・最判平8.3.8)。エも正しく、市立中学校教員の体罰につき給与負担者の県が賠償した場合、最終的に費用を負担すべき市に全額求償できる(国賠法3条2項、最判平21.10.23)。イは妥当でなく、一般開放された校庭の事故でも設置管理者が国賠責任を負う余地があり、「責任を負うことはない」と断ずるのは誤り。ウも妥当でなく、公立小学校廃止条例は一般的規範を定めるにとどまり、保護者に特定校での教育を受ける権利は認められず、その処分性は否定される(最判平14.4.25)。(出典: 令和3年度 行政書士試験 問題26)
一問一答
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