問題
Aが従来の住所または居所を去って行方不明となった場合に関する次の記述のうち、民法の規定に照らし、誤っているものはどれか。
選択肢
- 1Aは自己の財産につき管理人を置いていたが、権限について定めていなかった場合であっても、管理人は、保存行為およびその財産の性質を変えない範囲内において利用または改良を行うことができる。
- 2Aが自己の財産につき管理人を置かなかったときは、利害関係人または検察官の請求により、家庭裁判所は、その財産の管理について必要な処分を命ずることができる。
- 3Aが自己の財産につき管理人を置いた場合において、Aの生死が明らかでないときは、利害関係人または検察官の請求により、家庭裁判所は、管理人を改任することができる。
- 4Aの生死が7年間明らかでないときは、利害関係人の請求により、家庭裁判所はAについて失踪の宣告をすることができ、これにより、Aは、失踪の宣告を受けた時に死亡したものとみなされる。
- 5Aについて失踪の宣告が行われた場合、Aは死亡したものとみなされるが、Aが生存しているときの権利能力自体は、これによって消滅するものではない。
正解
4. Aの生死が7年間明らかでないときは、利害関係人の請求により、家庭裁判所はAについて失踪の宣告をすることができ、これにより、Aは、失踪の宣告を受けた時に死亡したものとみなされる。
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解説
正解は4(誤っているもの)。普通失踪は不在者の生死が7年間明らかでないときに失踪宣告ができる(民法30条1項)が、死亡したものとみなされるのは「7年の期間が満了した時」であって(31条)、「宣告を受けた時」ではないため4は誤り。1は権限の定めのない管理人が保存行為および性質を変えない範囲の利用・改良をできる(103条)ので正しい。2は不在者財産管理人の選任(25条1項)で正しい。3は管理人を置いた場合でも生死不明のとき家庭裁判所が管理人を改任できる(26条)ので正しい。5は失踪宣告は死亡を擬制するにとどまり、生存者の権利能力自体を消滅させるものではないので正しい。(出典: 令和3年度 行政書士試験 問題28)
一問一答
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