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民法難易度: 標準2021年度

行政書士 過去問民法 第11問

問題

Aが従来の住所または居所を去って行方不明となった場合に関する次の記述のうち、民法の規定に照らし、誤っているものはどれか。

選択肢

  1. 1Aは自己の財産につき管理人を置いていたが、権限について定めていなかった場合であっても、管理人は、保存行為およびその財産の性質を変えない範囲内において利用または改良を行うことができる。
  2. 2Aが自己の財産につき管理人を置かなかったときは、利害関係人または検察官の請求により、家庭裁判所は、その財産の管理について必要な処分を命ずることができる。
  3. 3Aが自己の財産につき管理人を置いた場合において、Aの生死が明らかでないときは、利害関係人または検察官の請求により、家庭裁判所は、管理人を改任することができる。
  4. 4Aの生死が7年間明らかでないときは、利害関係人の請求により、家庭裁判所はAについて失踪の宣告をすることができ、これにより、Aは、失踪の宣告を受けた時に死亡したものとみなされる。
  5. 5Aについて失踪の宣告が行われた場合、Aは死亡したものとみなされるが、Aが生存しているときの権利能力自体は、これによって消滅するものではない。

正解

4. Aの生死が7年間明らかでないときは、利害関係人の請求により、家庭裁判所はAについて失踪の宣告をすることができ、これにより、Aは、失踪の宣告を受けた時に死亡したものとみなされる。

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解説

誤っているのは、『失踪の宣告により、Aは失踪の宣告を受けた時に死亡したものとみなされる』とする記述である。普通失踪は不在者の生死が7年間明らかでないときに失踪宣告ができる(民法30条1項)が、死亡したものとみなされるのは「7年の期間が満了した時」であって(31条)、「宣告を受けた時」ではない。権限の定めのない管理人が保存行為および性質を変えない範囲の利用・改良をできるとする記述は正しい(103条)。管理人を置かなかったとき利害関係人等の請求により家庭裁判所が必要な処分を命じうるとする記述も、不在者財産管理人の制度(25条1項)のとおりで正しい。管理人を置いた場合でも生死不明のとき家庭裁判所が管理人を改任できるとする記述も正しい(26条)。生存しているときの権利能力自体は消滅しないとする記述も、失踪宣告は死亡を擬制するにとどまるため正しい。(出典: 令和3年度 行政書士試験 問題28)

一問一答

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