問題
物権的請求権に関する次の記述のうち、民法の規定および判例に照らし、妥当でないものはどれか。
選択肢
- 1A所有の甲土地上に権原なくB所有の登記済みの乙建物が存在し、Bが乙建物をCに譲渡した後も建物登記をB名義のままとしていた場合において、その登記がBの意思に基づいてされていたときは、Bは、Aに対して乙建物の収去および甲土地の明渡しの義務を免れない。
- 2D所有の丙土地上に権原なくE所有の未登記の丁建物が存在し、Eが丁建物を未登記のままFに譲渡した場合、Eは、Dに対して丁建物の収去および丙土地の明渡しの義務を負わない。
- 3工場抵当法により工場に属する建物とともに抵当権の目的とされた動産が、抵当権者に無断で同建物から搬出された場合には、第三者が即時取得しない限り、抵当権者は、目的動産をもとの備付場所である工場に戻すことを請求することができる。
- 4抵当権設定登記後に設定者が抵当不動産を他人に賃貸した場合において、その賃借権の設定に抵当権の実行としての競売手続を妨害する目的が認められ、賃借人の占有により抵当不動産の交換価値の実現が妨げられて優先弁済請求権の行使が困難となるような状態があるときは、抵当権者は、賃借人に対して、抵当権に基づく妨害排除請求をすることができる。
- 5動産売買につき売買代金を担保するために所有権留保がされた場合において、当該動産が第三者の土地上に存在してその土地所有権を侵害しているときは、留保所有権者は、被担保債権の弁済期到来の前後を問わず、所有者として当該動産を撤去する義務を免れない。
正解
5. 動産売買につき売買代金を担保するために所有権留保がされた場合において、当該動産が第三者の土地上に存在してその土地所有権を侵害しているときは、留保所有権者は、被担保債権の弁済期到来の前後を問わず、所有者として当該動産を撤去する義務を免れない。
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解説
正解は5(妥当でないもの)。動産売買で所有権が留保された場合、留保所有権者は担保権の実行として撤去義務を負うか否かが弁済期の前後で異なる。判例は、弁済期到来前は留保所有権者は土地所有者に対し撤去義務や不法行為責任を負わず、弁済期到来後に初めてこれを負うとした(最判平21.3.10)。よって「弁済期到来の前後を問わず撤去義務を免れない」とする5は妥当でない。1は自己の意思に基づき登記名義を残した建物譲渡人が収去・明渡義務を免れないとした判例(最判平6.2.8)に沿い妥当。2は未登記建物の譲渡人が収去義務を負わないとする点で妥当。3は工場抵当の搬出動産の戻し請求(最判昭57.3.12)、4は抵当権に基づく妨害排除請求(最判平17.3.10)でいずれも妥当である。(出典: 令和3年度 行政書士試験 問題29)
一問一答
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