問題
留置権に関する次の記述のうち、民法の規定および判例に照らし、妥当なものはどれか。
選択肢
- 1留置権者は、善良な管理者の注意をもって留置物を占有すべきであるが、善良な管理者の注意とは、自己の財産に対するのと同一の注意より軽減されたものである。
- 2留置権者は、債務者の承諾を得なければ、留置物について使用・賃貸・担保供与をなすことができず、留置権者が債務者の承諾を得ずに留置物を使用した場合、留置権は直ちに消滅する。
- 3建物賃借人が賃料不払いにより賃貸借契約を解除された後に当該建物につき有益費を支出した場合、賃貸人による建物明渡請求に対して、賃借人は、有益費償還請求権を被担保債権として当該建物を留置することはできない。
- 4Aが自己所有建物をBに売却し登記をB名義にしたものの代金未払のためAが占有を継続していたところ、Bは、同建物をCに転売し、登記は、C名義となった。Cが所有権に基づき同建物の明渡しを求めた場合、Aは、Bに対する売買代金債権を被担保債権として当該建物を留置することはできない。
- 5Dが自己所有建物をEに売却し引渡した後、Fにも同建物を売却しFが所有権移転登記を得た。FがEに対して当該建物の明渡しを求めた場合、Eは、Dに対する履行不能を理由とする損害賠償請求権を被担保債権として当該建物を留置することができる。
正解
3. 建物賃借人が賃料不払いにより賃貸借契約を解除された後に当該建物につき有益費を支出した場合、賃貸人による建物明渡請求に対して、賃借人は、有益費償還請求権を被担保債権として当該建物を留置することはできない。
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解説
正解は3(妥当なもの)。賃料不払いにより賃貸借契約を解除された後に賃借人が有益費を支出した場合、その占有は適法な権原に基づかず(民法295条2項の趣旨に照らし)、賃借人は有益費償還請求権を被担保債権として建物を留置できないので妥当である。1は留置権者の注意義務は善管注意義務(298条1項)であり、自己の財産に対するのと同一の注意より重いので妥当でない。2は債務者の承諾なき使用等があっても留置権は直ちに消滅せず、債務者が消滅請求できるにとどまる(298条3項)ので妥当でない。4は代金未払の売主は買主への代金債権を被担保債権として、転得者の明渡請求に対し建物を留置できる(最判昭47.11.16)ので「できない」とする点が妥当でない。5は二重譲渡で敗れた者が損害賠償請求権を被担保債権として勝者に対し建物を留置することはできない(牽連性を欠く。最判昭43.11.21)ので妥当でない。(出典: 令和3年度 行政書士試験 問題30)
一問一答
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