問題
Aが甲建物(以下「甲」という。)をBに売却する旨の売買契約に関する次のア〜オの記述のうち、民法の規定に照らし、誤っているものはいくつあるか。ア甲の引渡しの履行期の直前に震災によって甲が滅失した場合であっても、Bは、履行不能を理由として代金の支払いを拒むことができない。イBに引き渡された甲が契約の内容に適合しない場合、Bは、Aに対して、履行の追完または代金の減額を請求することができるが、これにより債務不履行を理由とする損害賠償の請求は妨げられない。ウBに引き渡された甲が契約の内容に適合しない場合、履行の追完が合理的に期待できるときであっても、Bは、その選択に従い、Aに対して、履行の追完の催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。エBに引き渡された甲が契約の内容に適合しない場合において、その不適合がBの過失によって生じたときであっても、対価的均衡を図るために、BがAに対して代金の減額を請求することは妨げられない。オBに引き渡された甲が契約の内容に適合しない場合において、BがAに対して損害賠償を請求するためには、Bがその不適合を知った時から1年以内に、Aに対して請求権を行使しなければならない。
選択肢
- 1一つ
- 2二つ
- 3三つ
- 4四つ
- 5五つ
正解
4. 四つ
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
正解は4(誤っているものは四つ)。正しいのはイのみである。イは、契約不適合があるとき買主は追完請求・代金減額請求をしても債務不履行による損害賠償請求を妨げられない(民法564条)ので正しい。アは誤りで、引渡し前に当事者双方の責めに帰せない事由(震災)で目的物が滅失したときは危険負担により買主は代金支払を拒める(536条1項)。ウも誤りで、代金減額は原則として相当の期間を定めた追完の催告を要し(563条1項)、追完が期待できる場合に催告なく直ちに減額請求はできない。エも誤りで、不適合が買主の責めに帰すべき事由によるときは買主は代金減額請求ができない(563条3項)。オも誤りで、買主は不適合を知った時から1年以内にその旨を「通知」すれば足り(566条)、同期間内に請求権を行使する必要はない。(出典: 令和3年度 行政書士試験 問題33)
一問一答
全600問を繰り返し学習