問題
選択肢
- 1一つ
- 2二つ
- 3三つ
- 4四つ
- 5五つ
正解
4. 四つ
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解説
正解は4(誤っているものは四つ)。正しいのはイのみである。イは、契約不適合があるとき買主は追完請求・代金減額請求をしても債務不履行による損害賠償請求を妨げられない(民法564条)ので正しい。アは誤りで、引渡し前に当事者双方の責めに帰せない事由(震災)で目的物が滅失したときは危険負担により買主は代金支払を拒める(536条1項)。ウも誤りで、代金減額は原則として相当の期間を定めた追完の催告を要し(563条1項)、追完が期待できる場合に催告なく直ちに減額請求はできない。エも誤りで、不適合が買主の責めに帰すべき事由によるときは買主は代金減額請求ができない(563条3項)。オも誤りで、買主は不適合を知った時から1年以内にその旨を「通知」すれば足り(566条)、同期間内に請求権を行使する必要はない。(出典: 令和3年度 行政書士試験 問題33)
一問一答
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