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商法・会社法難易度: 標準2021年度

行政書士 過去問商法・会社法 第8問

問題

株券が発行されない株式会社の株式であって、振替株式ではない株式の質入れに関する次の記述のうち、会社法の規定に照らし、正しいものはどれか。

選択肢

  1. 1株主が株式に質権を設定する場合には、質権者の氏名または名称および住所を株主名簿に記載または記録しなければ、質権の効力は生じない。
  2. 2株主名簿に質権者の氏名または名称および住所等の記載または記録をするには、質権を設定した者は、質権者と共同して株式会社に対してそれを請求しなければならない。
  3. 3譲渡制限株式に質権を設定するには、当該譲渡制限株式を発行した株式会社の取締役会または株主総会による承認が必要である。
  4. 4株主名簿に記載または記録された質権者は、債権の弁済期が到来している場合には、当該質権の目的物である株式に対して交付される剰余金の配当(金銭に限る。)を受領し、自己の債権の弁済に充てることができる。
  5. 5株主名簿に記載または記録された質権者は、株主名簿にしたがって株式会社から株主総会の招集通知を受け、自ら議決権を行使することができる。

正解

4. 株主名簿に記載または記録された質権者は、債権の弁済期が到来している場合には、当該質権の目的物である株式に対して交付される剰余金の配当(金銭に限る。)を受領し、自己の債権の弁済に充てることができる。

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解説

正解は4。株主名簿に記載・記録された登録株式質権者は、質権の目的である株式に対して交付される金銭の剰余金配当を受領し、自己の債権の弁済に充てることができる(会社法151条1項・154条1項)ので正しい。1は、株券不発行会社における株式の質入れは当事者の合意で効力を生じ、株主名簿への記載は会社・第三者対抗要件(147条1項)であって効力要件ではないので誤り。2は、株主名簿への質権者の記載請求は質権者が会社に対してするものであり、設定者と共同して請求するわけではないので誤り(148条)。3は、質入れは譲渡ではなく、譲渡制限株式に質権を設定するのに会社の承認は不要なので誤り。5は、議決権を行使するのは株主であって質権者ではないので誤りである。(出典: 令和3年度 行政書士試験 問題38)

一問一答

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