問題
行政契約に関する次のア〜オの記述のうち、法令または最高裁判所の判例に照らし、妥当なものの組合せはどれか。ア行政手続法は、行政契約につき定義規定を置いており、国は、それに該当する行政契約の締結及び履行にあたっては、行政契約に関して同法の定める手続に従わなければならない。イ地方公共団体が必要な物品を売買契約により調達する場合、当該契約は民法上の契約であり、専ら民法が適用されるため、地方自治法には契約の締結に関して特別な手続は規定されていない。ウ水道事業者たる地方公共団体は、給水契約の申込みが、適正かつ合理的な供給計画によっては対応することができないものである場合には、水道法の定める「正当の理由」があるものとして、給水契約を拒むことができる。エ公害防止協定など、地方公共団体が締結する規制行政にかかる契約は、法律に根拠のない権利制限として法律による行政の原理に抵触するため、法的拘束力を有しない。オ法令上、随意契約によることができない契約を地方公共団体が随意契約で行った場合であっても、当該契約の効力を無効としなければ法令の規定の趣旨を没却する結果となる特別の事情が存在しない限り、当該契約は私法上有効なものとされる。
選択肢
- 1ア・イ
- 2ア・エ
- 3イ・ウ
- 4ウ・オ
- 5エ・オ
正解
4. ウ・オ
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
正解は4(妥当な組合せ=ウ・オ)。ウは妥当。水道法15条の給水義務にいう「正当の理由」は、適正・合理的な供給計画によっても対応できない場合等を含み、給水契約を拒みうる(最判平成11年等)。オも妥当。随意契約によれない契約を随意契約で締結しても、無効としなければ法令の趣旨を没却する特別の事情がない限り私法上有効とされる(最判昭和62年)。アは誤り。行政手続法に行政契約の定義規定や手続規定は存在しない。イは誤り。地方自治法234条等は契約締結方法(一般競争入札を原則とし随意契約等を例外とする)を定めている。エは誤り。公害防止協定に法的拘束力を認めるのが判例(福間町公害防止協定事件・最判平成21年)。(出典: 令和4年度 行政書士試験 問題9)
一問一答
全600問を繰り返し学習