問題
申請に対する処分について定める行政手続法の規定に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。
選択肢
- 1行政庁は、申請がその事務所に到達してから当該申請に対する処分をするまでに通常要すべき標準的な期間を定めるよう努め、これを定めたときは、行政手続法所定の方法により公にしておかなければならない。
- 2行政庁は、法令に定められた申請の形式上の要件に適合しない申請について、それを理由として申請を拒否することはできず、申請者に対し速やかにその補正を求めなければならない。
- 3行政庁は、申請により求められた許認可等の処分をする場合は、申請者に対し、同時に、当該処分の理由を示すよう努めなければならない。
- 4行政庁は、定められた標準処理期間を経過してもなお申請に対し諾否の応答ができないときは、申請者に対し、当該申請に係る審査の進行状況および処分の時期の見込みを書面で通知しなければならない。
- 5行政庁は、申請に対する処分であって、申請者以外の者の利益を考慮すべきことが当該法令において許認可等の要件とされているものを行う場合には、当該申請者以外の者および申請者本人の意見を聴く機会を設けなければならない。
正解
1. 行政庁は、申請がその事務所に到達してから当該申請に対する処分をするまでに通常要すべき標準的な期間を定めるよう努め、これを定めたときは、行政手続法所定の方法により公にしておかなければならない。
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解説
正解は1。行政手続法6条は、申請が事務所に到達してから処分までに通常要すべき標準処理期間を定めるよう努め、定めたときは公にしておかなければならないと規定する(設定は努力義務、公表は義務)から1が妥当。2は形式上の要件に適合しない申請につき、補正を求めるか申請を拒否するかは行政庁の選択であり(7条)、補正を必ず求めなければならないわけではないため誤り。3は申請拒否処分の理由提示は努力義務ではなく法的義務(8条)であり、認容処分については理由提示は求められていないため誤り。4は審査の進行状況等の情報提供は努力義務(9条)で書面通知義務まではないから誤り。5のような第三者・申請者の意見聴取を一般的に義務づける規定はないため誤り。(出典: 令和4年度 行政書士試験 問題11)
一問一答
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