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行政法難易度: 標準2022年度

行政書士 過去問行政法 第43問

問題

行政手続法(以下、本問において「法」という。)が定める不利益処分の手続に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

選択肢

  1. 1申請拒否処分は、申請により求められた許認可等を拒否するものとして、法の定義上、不利益処分に該当するので、それを行うにあたっては、申請者に対して意見陳述の機会を与えなければならない。
  2. 2行政庁は、不利益処分がされないことにより権利を害されるおそれがある第三者がいると認めるときは、必要に応じ、その意見を聴く機会を設けるよう努めなければならない。
  3. 3弁明の機会の付与は、処分を行うため意見陳述を要する場合で、聴聞によるべきものとして法が列挙している場合のいずれにも該当しないときに行われ、弁明は、行政庁が口頭ですることを認めたときを除き、弁明書の提出により行われる。
  4. 4法が定める「聴聞」の節の規定に基づく処分またはその不作為に不服がある場合は、それについて行政不服審査法に基づく審査請求をすることができる。
  5. 5聴聞は、行政庁が指名する職員その他政令で定める者が主宰するが、聴聞を主宰することができない者について、法はその定めを政令に委任している。

正解

3. 弁明の機会の付与は、処分を行うため意見陳述を要する場合で、聴聞によるべきものとして法が列挙している場合のいずれにも該当しないときに行われ、弁明は、行政庁が口頭ですることを認めたときを除き、弁明書の提出により行われる。

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解説

正解は3。弁明の機会の付与は、不利益処分のうち聴聞を要するものとして法が列挙する場合のいずれにも該当しないときに行われ、弁明は行政庁が口頭ですることを認めたときを除き弁明書の提出により行う(行政手続法13条・29条)から3が妥当。1は申請拒否処分は不利益処分の定義から除外されており(2条4号ロ)誤り。2のような不利益処分がされないことで害される第三者の意見聴取の努力義務規定は存在しないため誤り。4は聴聞を経てされた処分について審査請求を制限する規定(27条)があり、本肢の記述は妥当でない。5は聴聞の主宰者を定める規定であり、主宰できない者は法自身が列挙している(19条2項)から、その定めを政令に委任しているとする点が誤り。(出典: 令和4年度 行政書士試験 問題12)

一問一答

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