問題
行政手続法(以下、本問において「法」という。)が定める届出に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。
選択肢
- 1届出は、法の定めによれば、「行政庁に対し一定の事項の通知をする行為」であるが、「申請に該当するものを除く」という限定が付されている。
- 2届出は、法の定めによれば、「行政庁に対し一定の事項の通知をする行為」であるが、「事前になされるものに限る」という限定が付されている。
- 3届出は、法の定めによれば、「法令により直接に当該通知が義務付けられているもの」であるが、「自己の期待する一定の法律上の効果を発生させるためには当該通知をすべきこととされているものを除く」という限定が付されている。
- 4法令に定められた届出書の記載事項に不備があるか否かにかかわらず、届出が法令によりその提出先とされている機関の事務所に到達したときに、当該届出をすべき手続上の義務が履行されたものとされる。
- 5届出書に法令上必要とされる書類が添付されていない場合、事後に補正が求められることにはなるものの、当該届出が法令によりその提出先とされている機関の事務所に到達したときに、当該届出をすべき手続上の義務自体は履行されたものとされる。
正解
1. 届出は、法の定めによれば、「行政庁に対し一定の事項の通知をする行為」であるが、「申請に該当するものを除く」という限定が付されている。
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解説
正解は1。行政手続法2条7号は、届出を「行政庁に対し一定の事項の通知をする行為(申請に該当するものを除く。)であって、法令により直接に当該通知が義務付けられているもの」と定義する。よって「申請に該当するものを除く」との限定がある1が妥当。2の「事前になされるものに限る」、3の「自己の期待する法律上の効果を発生させるための通知を除く」といった限定は条文にないため誤り。4・5は、届出が形式上の要件(記載事項の不備がないこと、必要書類の添付があること等)を満たし提出先機関の事務所に到達したときに届出義務が履行されたものとされる(37条)のであり、記載不備や添付書類の欠如があっても到達のみで義務履行となるとする点が誤り。(出典: 令和4年度 行政書士試験 問題13)
一問一答
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