問題
行政不服審査法の規定に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。
選択肢
- 1行政庁の処分につき処分庁以外の行政庁に審査請求をすることができる場合には、行政不服審査法の定める例外を除き、処分庁に対して再調査の請求をすることができる。
- 2行政不服審査法に基づく審査請求を審理した審理員は、審理手続を終結したときは、遅滞なく、審査庁がすべき裁決に関する意見書を作成し、速やかに、これを事件記録とともに、審査庁に提出しなければならない。
- 3法令に違反する事実がある場合において、その是正のためにされるべき処分がされていないと思料する者は、行政不服審査法に基づく審査請求によって、当該処分をすることを求めることができる。
- 4法令に違反する行為の是正を求める行政指導の相手方は、当該行政指導が違法なものであると思料するときは、行政不服審査法に基づく審査請求によって、当該行政指導の中止を求めることができる。
- 5地方公共団体の機関がする処分であってその根拠となる規定が条例に置かれているものにも行政不服審査法が適用されるため、そのような処分についての審査請求がされた行政庁は、原則として総務省に置かれた行政不服審査会に諮問をしなければならない。
正解
2. 行政不服審査法に基づく審査請求を審理した審理員は、審理手続を終結したときは、遅滞なく、審査庁がすべき裁決に関する意見書を作成し、速やかに、これを事件記録とともに、審査庁に提出しなければならない。
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解説
正解は2。審理員は審理手続を終結したときは、遅滞なく審査庁がすべき裁決に関する意見書(審理員意見書)を作成し、速やかに事件記録とともに審査庁に提出しなければならない(行政不服審査法42条)から2が妥当。1は再調査の請求は法律に特別の定めがある場合に処分庁に対してできるもので、審査請求ができる場合に常に再調査の請求ができるわけではないため誤り。3・4のような「処分をすることを求める審査請求」「行政指導の中止を求める審査請求」という制度は行政不服審査法にはなく(処分等の求めや行政指導の中止等の求めは行政手続法36条の2・36条の3の制度)誤り。5は条例に基づく処分について諮問先は当該地方公共団体の機関であり、総務省の行政不服審査会に諮問するとはされていないため誤り。(出典: 令和4年度 行政書士試験 問題14)
一問一答
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