問題
審理員に関する行政不服審査法の規定に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。
選択肢
- 1審理員は、審査請求がされた行政庁が、審査請求の対象とされた処分の処分庁または不作為庁に所属する職員から指名する。
- 2審理員は、職権により、物件の所持人に対し物件の提出を求めた上で、提出された当該物件を留め置くことができる。
- 3審理員は、審査請求人または参加人の申立てがなければ、必要な場所についての検証をすることはできない。
- 4審理員は、審査請求人または参加人の申立てがなければ、審査請求に係る事件に関し、審理関係人に質問することはできない。
- 5審理員は、数個の審査請求に係る審理手続を併合することはできるが、ひとたび併合された審査請求に係る審理手続を分離することはできない。
正解
2. 審理員は、職権により、物件の所持人に対し物件の提出を求めた上で、提出された当該物件を留め置くことができる。
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解説
正解は2。審理員は職権により、物件の所持人に対しその物件の提出を求め、提出された物件を留め置くことができる(行政不服審査法33条)から2が妥当。1は審理員は審査庁となるべき行政庁の職員のうちから指名されるが、審査請求の対象たる処分の処分庁・不作為庁に所属する職員等は審理員になれない(9条2項)から誤り。3は検証は申立てによるほか職権でもでき(35条)、申立てがなければできないとする点が誤り。4も審理関係人への質問は職権でもできる(36条)ため誤り。5は併合した審理手続を分離することもできる(39条)から誤り。(出典: 令和4年度 行政書士試験 問題15)
一問一答
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