問題
行政不服審査法が定める教示に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。
選択肢
- 1処分庁が審査請求をすることができる処分をなす場合においては、それを書面でするか、口頭でするかにかかわらず、当該処分につき不服申立てをすることができる旨その他所定の事項を書面で教示をしなければならない。
- 2処分庁が審査請求をすることができる処分をなす場合において、処分の相手方に対し、当該処分の執行停止の申立てをすることができる旨を教示する必要はない。
- 3処分庁は、利害関係人から、当該処分が審査請求をすることができる処分であるかどうかにつき書面による教示を求められたときは、書面で教示をしなければならない。
- 4処分をなすに際し、処分庁が行政不服審査法において必要とされる教示をしなかった場合、当該処分に不服がある者は、当該処分庁に不服申立書を提出することができる。
- 5審査庁は、再審査請求をすることができる裁決をなす場合には、裁決書に、再審査請求をすることができる旨並びに再審査請求をすべき行政庁および再審査請求期間を記載してこれらを教示しなければならない。
正解
1. 処分庁が審査請求をすることができる処分をなす場合においては、それを書面でするか、口頭でするかにかかわらず、当該処分につき不服申立てをすることができる旨その他所定の事項を書面で教示をしなければならない。
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解説
正解は1(妥当でないもの)。行政不服審査法82条1項の処分時の教示義務は、処分を書面でする場合に書面で教示することを求めるものであり、口頭でする処分については書面教示は義務づけられていない(同項ただし書)。よって「書面でするか口頭でするかにかかわらず書面で教示しなければならない」とする1は妥当でない。2は執行停止の申立てができる旨の教示は法律上要求されておらず妥当。3は利害関係人から書面で求められたときの書面教示義務(82条2項・3項)に沿い妥当。4は教示がされなかった場合に処分庁へ不服申立書を提出できる旨を定める83条に沿い妥当。5は再審査請求ができる裁決をする場合の教示を定める規定に沿い妥当である。(出典: 令和4年度 行政書士試験 問題16)
一問一答
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