問題
行政事件訴訟法の定めに関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。
選択肢
- 1行政庁の公権力の行使に関する不服の訴訟である抗告訴訟として適法に提起できる訴訟は、行政事件訴訟法に列挙されているものに限られる。
- 2不作為の違法確認の訴えに対し、請求を認容する判決が確定した場合、当該訴えに係る申請を審査する行政庁は、当該申請により求められた処分をしなければならない。
- 3不作為の違法確認の訴えは、処分または裁決についての申請をした者に限り提起することができるが、この申請が法令に基づくものであることは求められていない。
- 4「行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為」に該当しない行為については、民事保全法に規定する仮処分をする余地がある。
- 5当事者訴訟については、具体的な出訴期間が行政事件訴訟法において定められているが、正当な理由があるときは、その期間を経過した後であっても、これを提起することができる。
正解
4. 「行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為」に該当しない行為については、民事保全法に規定する仮処分をする余地がある。
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解説
正解は4。「行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為」に当たらない行為については、行政事件訴訟法44条の仮処分排除は及ばず、民事保全法の仮処分による余地がある。よって4が妥当。1は抗告訴訟は法定されたものに限られず、いわゆる無名抗告訴訟も認められうるため誤り。2は不作為の違法確認の認容判決が確定しても行政庁に課されるのは何らかの処分をすべき義務であって、申請どおりの処分をする義務まで生じるわけではないため誤り。3は不作為の違法確認の訴えは「法令に基づく申請」をした者に限り提起でき(3条5項・37条)、法令に基づくことが要求されないとする点が誤り。5は当事者訴訟に取消訴訟のような一般的出訴期間の定めはないため誤り。(出典: 令和4年度 行政書士試験 問題17)
一問一答
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