問題
行政事件訴訟法が定める処分無効確認訴訟(以下「無効確認訴訟」という。)に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。
選択肢
- 1無効確認訴訟は、処分が無効であることを主張して提起する訴訟であるから、当該処分に無効原因となる瑕疵が存在しない場合、当該訴えは不適法なものとして却下される。
- 2無効確認訴訟には、取消訴訟の原告適格を定める規定が準用されておらず、原告適格に関する制約はない。
- 3無効確認訴訟は、処分の取消訴訟につき審査請求の前置が要件とされている場合においても、審査請求に対する裁決を経ずにこれを提起することができる。
- 4無効確認訴訟においては、訴訟の対象となる処分は当初から無効であるのが前提であるから、当該処分の執行停止を申し立てることはできない。
- 5無効確認訴訟は、処分が無効であることを前提とする現在の法律関係に関する訴えによって目的を達することができる場合にも、提起することができる。
正解
3. 無効確認訴訟は、処分の取消訴訟につき審査請求の前置が要件とされている場合においても、審査請求に対する裁決を経ずにこれを提起することができる。
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解説
正解は3。無効確認訴訟には取消訴訟の審査請求前置(不服申立前置)の規定は準用されず、前置の定めがある場合でも裁決を経ずに提起できる。よって3が妥当。1は無効原因たる瑕疵の存否は本案の問題であり、瑕疵がなければ請求棄却となるのであって訴え却下にはならないため誤り。2は無効確認訴訟には取消訴訟の原告適格規定(9条)が準用され(38条1項)、原告適格の制約はあるため誤り。4は無効確認訴訟でも執行停止の規定が準用され執行停止を申し立てられるため誤り。5は現在の法律関係に関する訴え(争点訴訟・当事者訴訟)によって目的を達することができる場合には、無効確認訴訟の補充性により提起できないため誤り。(出典: 令和4年度 行政書士試験 問題19)
一問一答
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