問題
国家賠償法1条1項に基づく国家賠償責任に関する次の記述のうち、最高裁判所の判例に照らし、妥当なものはどれか。
選択肢
- 1検察官が公訴を提起したものの、裁判で無罪が確定した場合、当該公訴提起は、国家賠償法1条1項の適用上、当然に違法の評価を受けることとなる。
- 2指定確認検査機関による建築確認事務は、当該確認に係る建築物について確認権限を有する建築主事が置かれた地方公共団体の事務であり、当該地方公共団体が、当該事務について国家賠償法1条1項に基づく損害賠償責任を負う。
- 3公立学校における教職員の教育活動は、私立学校の教育活動と変わるところはないため、原則として、国家賠償法1条1項にいう「公権力の行使」に当たらない。
- 4税務署長のする所得税の更正が所得金額を過大に認定していた場合、当該更正は、国家賠償法1条1項の適用上、当然に違法の評価を受けることとなる。
- 5警察官が交通法規に違反して逃走する車両をパトカーで追跡する職務執行中に、逃走車両の走行によって第三者が負傷した場合、当該追跡行為は、当該第三者との関係において、国家賠償法1条1項の適用上、当然に違法の評価を受けることとなる。
正解
2. 指定確認検査機関による建築確認事務は、当該確認に係る建築物について確認権限を有する建築主事が置かれた地方公共団体の事務であり、当該地方公共団体が、当該事務について国家賠償法1条1項に基づく損害賠償責任を負う。
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
正解は2。指定確認検査機関による建築確認事務は、確認権限を有する建築主事が置かれた地方公共団体の事務に帰属し、当該地方公共団体が国家賠償法1条1項の責任を負うとするのが判例(最決平成17年)であり、2が妥当。1は無罪が確定しても公訴提起が当然に違法となるわけではなく、検察官の判断が合理性を欠く場合に違法となるにとどまるため誤り。3は公立学校の教育活動も「公権力の行使」に含まれる(最判昭和62年)から誤り。4は所得税の更正が過大でも、税務署長が職務上通常尽くすべき注意義務を尽くさなかった場合に違法となるのであって当然に違法となるわけではない(最判平成5年)ため誤り。5は警察官の追跡行為は、追跡が職務目的を遂行する上で不必要・不相当である等の事情がない限り違法とはならず、当然に違法評価を受けるわけではない(最判昭和61年)ため誤り。(出典: 令和4年度 行政書士試験 問題20)
一問一答
全600問を繰り返し学習