問題
A市議会においては、屋外での受動喫煙を防ぐために、繁華街での路上喫煙を禁止し、違反者に罰金もしくは過料のいずれかを科することを定める条例を制定しようとしている。この場合に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。
選択肢
- 1この条例に基づく過料は、行政上の秩序罰に当たるものであり、非訟事件手続法に基づき裁判所が科する。
- 2条例の効力は属人的なものであるので、A市の住民以外の者については、この条例に基づき処罰することはできない。
- 3この条例で過料を定める場合については、その上限が地方自治法によって制限されている。
- 4地方自治法の定める上限の範囲内であれば、この条例によらず、A市長の定める規則で罰金を定めることもできる。
- 5この条例において罰金を定める場合には、A市長は、あらかじめ総務大臣に協議しなければならない。
正解
3. この条例で過料を定める場合については、その上限が地方自治法によって制限されている。
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解説
正解は3。条例で過料を定める場合、地方自治法14条3項により上限(5万円以下)が定められており、その範囲内でなければならないから妥当。1は誤り。条例上の過料は長が行政処分として科すものであり、非訟事件手続法により裁判所が科すのは法令(法律)に基づく過料である。2は誤り。条例の効力は属地的であり、住民でない者にも及ぶ。4は誤り。罰金などの刑罰は法律の委任のある条例でのみ定めうるもので、長の規則では定められない(規則で科せるのは過料のみ)。5の総務大臣への協議は不要で誤り。(出典: 令和4年度 行政書士試験 問題22)
一問一答
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