問題
住民監査請求および住民訴訟に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。
選択肢
- 1住民訴訟は、普通地方公共団体の住民にのみ出訴が認められた客観訴訟であるが、訴訟提起の時点で当該地方公共団体の住民であれば足り、その後他に転出しても当該訴訟が不適法となることはない。
- 2普通地方公共団体における違法な財務会計行為について住民訴訟を提起しようとする者は、当該財務会計行為が行われた時点において当該地方公共団体の住民であったことが必要となる。
- 3普通地方公共団体における違法な財務会計行為について住民訴訟を提起しようとする者は、当該財務会計行為について、その者以外の住民が既に提起した住民監査請求の監査結果が出ている場合は、自ら別個に住民監査請求を行う必要はない。
- 4普通地方公共団体において違法な財務会計行為があると認めるときは、当該財務会計行為と法律上の利害関係のある者は、当該地方公共団体の住民でなくとも住民監査請求をすることができる。
- 5違法に公金の賦課や徴収を怠る事実に関し、住民が住民監査請求をした場合において、それに対する監査委員の監査の結果または勧告に不服があるとき、当該住民は、地方自治法に定められた出訴期間内に住民訴訟を提起することができる。
正解
5. 違法に公金の賦課や徴収を怠る事実に関し、住民が住民監査請求をした場合において、それに対する監査委員の監査の結果または勧告に不服があるとき、当該住民は、地方自治法に定められた出訴期間内に住民訴訟を提起することができる。
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解説
正解は5。怠る事実に関する住民監査請求を経た住民は、監査結果・勧告に不服があるとき、地方自治法所定の出訴期間内に住民訴訟を提起できるから妥当。1は誤り。住民訴訟係属中に住民でなくなれば原告適格を失い訴えは不適法となる。2は誤り。求められるのは適法な住民監査請求を経たこと(監査請求前置)であって、財務会計行為時点での住民であることではない。3は誤り。住民訴訟には自らの住民監査請求の前置が必要で、他人の請求では足りない。4は誤り。住民監査請求ができるのは当該団体の住民に限られる。(出典: 令和4年度 行政書士試験 問題23)
一問一答
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