問題
都道府県の事務にかかる地方自治法の規定に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。
選択肢
- 1都道府県は、都道府県知事の権限に属する事務の一部について、条例の定めるところにより、市町村が処理するものとすることができるとされている。
- 2都道府県の事務の根拠となる法律が、当該事務について都道府県の自治事務とする旨を定めているときに限り、当該事務は自治事務となるとされている。
- 3都道府県知事がする処分のうち、法定受託事務にかかるものについての審査請求は、すべて総務大臣に対してするものとするとされている。
- 4都道府県は、その法定受託事務の処理に対しては、法令の規定によらずに、国の関与を受けることがあるとされている。
- 5都道府県は、その自治事務について、独自の条例によって、法律が定める処分の基準に上乗せした基準を定めることができるとされている。
正解
1. 都道府県は、都道府県知事の権限に属する事務の一部について、条例の定めるところにより、市町村が処理するものとすることができるとされている。
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解説
「都道府県は、都道府県知事の権限に属する事務の一部について、条例の定めるところにより、市町村が処理するものとすることができる」とする記述が正解。地方自治法252条の17の2の定める事務処理の特例であり妥当。法律が自治事務とする旨を定めているときに限り自治事務となるとする記述は誤り。自治事務は法定受託事務以外の事務をいい、法律が自治事務と明示する場合に限られない。法定受託事務にかかる処分の審査請求先をすべて総務大臣とする記述は誤り。審査請求先は当該事務を所管する各大臣等である。法令の規定によらずに国の関与を受けることがあるとする記述は誤り。国の関与は法定主義(法令の根拠)が原則。自治事務について法律が定める処分の基準に条例で上乗せした基準を定められるとする記述は誤り。上乗せが常に許されるわけではなく、法律の趣旨に反しない範囲に限られる。(出典: 令和4年度 行政書士試験 問題24)
一問一答
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