問題
国籍と住民としての地位に関する次の記述のうち、法令に照らし、妥当なものはどれか。
選択肢
- 1事務監査請求をする権利は、日本国籍を有しない住民にも認められている。
- 2住民監査請求をする権利は、日本国籍を有する住民にのみ認められている。
- 3公の施設の利用関係については、日本国籍を有しない住民についても、不当な差別的な取り扱いをしてはならない。
- 4日本国籍を有しない住民のうち、一定の期間、同一地方公共団体の区域内に居住したものは、当該地方公共団体の長や議会の議員の選挙権を有する。
- 5日本国籍を有しない住民は、住民基本台帳法に基づく住民登録をすることができない。
正解
3. 公の施設の利用関係については、日本国籍を有しない住民についても、不当な差別的な取り扱いをしてはならない。
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解説
「公の施設の利用関係については、日本国籍を有しない住民についても、不当な差別的な取り扱いをしてはならない」とする記述が正解。地方自治法244条3項は住民が不当な差別的取扱いを受けない旨を定め、国籍を問わず適用されるから妥当。事務監査請求をする権利が日本国籍を有しない住民にも認められるとする記述は誤り。事務監査請求は選挙権を有する者による直接請求であるため、日本国籍を有する住民に限られる。住民監査請求をする権利が日本国籍を有する住民にのみ認められるとする記述は誤り。住民監査請求は国籍を問わず当該団体の住民に認められる。一定期間居住した外国籍の住民に長や議会の議員の選挙権を認めるとする記述は誤り。地方公共団体の長・議員の選挙権は日本国民たる住民に限られる(公職選挙法)。日本国籍を有しない住民は住民基本台帳法に基づく住民登録ができないとする記述は誤り。外国人住民も住民基本台帳法に基づき住民として記録される。(出典: 令和4年度 行政書士試験 問題26)
一問一答
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