問題
国籍と住民としての地位に関する次の記述のうち、法令に照らし、妥当なものはどれか。
選択肢
- 1事務監査請求をする権利は、日本国籍を有しない住民にも認められている。
- 2住民監査請求をする権利は、日本国籍を有する住民にのみ認められている。
- 3公の施設の利用関係については、日本国籍を有しない住民についても、不当な差別的な取り扱いをしてはならない。
- 4日本国籍を有しない住民のうち、一定の期間、同一地方公共団体の区域内に居住したものは、当該地方公共団体の長や議会の議員の選挙権を有する。
- 5日本国籍を有しない住民は、住民基本台帳法に基づく住民登録をすることができない。
正解
3. 公の施設の利用関係については、日本国籍を有しない住民についても、不当な差別的な取り扱いをしてはならない。
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解説
正解は3。公の施設の利用関係について、地方自治法244条3項は住民が不当な差別的取扱いを受けない旨を定め、国籍を問わず適用されるから妥当。1・2は誤り。事務監査請求・住民監査請求はいずれも当該団体の住民に認められ、日本国籍の有無で区別されない。4は誤り。地方公共団体の長・議員の選挙権は日本国民たる住民に限られる(公職選挙法)。5は誤り。外国人住民も住民基本台帳法に基づき住民として記録される。(出典: 令和4年度 行政書士試験 問題26)
一問一答
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